このような悩みを解決します。
本記事内容
- 明け渡し訴訟になっても負担を0円にする
- 明け渡し完了までの家賃も保証
- 家賃保証会社の考えによる注意点
本記事信憑性
家賃滞納から明け渡し訴訟を仮に大家さんご自身でやろうとすると弁護士費用で20万円〜30万円かかります。
しかし、家賃保証会社を利用していれば大家さんが明け渡し訴訟費用に費やすお金は0円で済みます。又、時間や労力も削減できるので大家さんにとってはメリットしかありません。
そこで今回は、万が一明け渡し訴訟に発展する事案が発生しても、大家さんの費用負担が0円になる方法をお伝えします。
家賃保証会社を利用するだけで大家さんの費用負担は0円!
明け渡し訴訟を提起して家賃滞納者をお部屋から退去させる場合は、かなりの費用がかかってしまいます。
※参照https://smtrc.jp/toushi/landlord/column/2015_05.html
上の図を見てください。ざっくり見ても約65万円はかかる計算になります。1件あたりでこうですから大家さん泣かせになるのは間違いありません。
しかし、家賃保証会社を利用しているだけで大家さんの費用負担が0円になります。はっきり言いますが、利用している!利用していない!は、はっきりと差が出ます。
家賃保証会社には明け渡し訴訟費用はデフォルトで保証内容に入っている!
家賃保証会社は数多くありますが、家賃の保証以外にも明け渡し訴訟費用はほぼ、どの家賃保証会社の商品に当たり前のように入っています。
恐らく、これが入っていない保証会社は、この激戦区である家賃保証業界内では生き残っていけないでしょう。そもそも利用されないからです。
家賃保証会社加入に対する費用負担も入居者負担で行われています。大家さんにとってはメリットしかないことをわかっていただけるのではないでしょうか?
明け渡しが完了するまでの家賃も保証される
さらに、家賃保証会社は明け渡しが完了するまでの費用も保証します。
明け渡し訴訟提起をしてから、判決がおりて強制執行に至るまでには4ヶ月〜6ヶ月かかります。勿論、この間も次の募集はできないので家賃は発生していることになりますよね。
仮に6万円の家賃であれば、明け渡しにかかる裁判費用とは別に多くて36万円が追加でかかることになります。
これも家賃保証会社利用で大家さんの負担は0円!再度申し上げますが、使わない手はありません。
できれば明け渡し訴訟までもっていきたくない家賃保証会社
ここまでの充実した保証内容でありますので、自主管理大家さんでも積極的に家賃保証会社は利用していきましょう!
しかし、家賃保証会社からすれば、多大な費用が支出する明け渡し訴訟はできればしたくないと思っています。当たり前と言えば当たり前です。
この考えから中には自主管理大家さんにとってデメリットになることもありますので注意が必要です。
家賃保証会社の強引な督促
明け渡し訴訟はお部屋の入居者が居座ってしまうが為に法的に措置をしていく手段です。
その為、家賃保証会社は任意で入居者にお部屋から退去させる方法をとるケースも多々あります。そして、その行為が入居者に対して威圧的な取り立てに捉えられ消費者センターへの相談にもつながってしまう事例を多々みてきました。
こうした家賃保証会社の行為が賃貸人である大家さんへは被害が一切及ばないと考えては安易です。
実際に消費者センターへの相談事例は増加しています。
社会的問題でも取り上げられることもある為、自主管理大家さんも家賃保証会社選びはみずから慎重にお選びすることをおすすめします。
保証会社をお選びの際には、「家賃債務保証事業者協議会」の会員保証会社を選ぶ
家賃債務保証事業者協議会とは
家賃債務保証事業の健全な発展と普及を通じて、貸主の不動産経営の安定化と、借主への住宅供給の円滑化を図るため、平成18年7月、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の内部組織として発足致しました。
いわゆる健全なルールに乗っ取って対応することを宣言している家賃保証会社が加盟しています。
正直、だから?と言って複数社の家賃保証会社を経験している私から見れば100%大丈夫とは言えませんが、基本ベースがあるだけでも全然違います。
選ぶならここに加盟している家賃保証会社をおすすめします。
自力救済の責任を持たされるのに注意!
家賃保証会社も明け渡し訴訟にまで至り、大きな損害は出したくありません。任意で入居者を退去させる方向に持っていくのは勿論のこと、中にはお部屋の中に残った残置物を強引に撤去する保証会社もあります。
基本的に家賃保証会社は退去明け渡しまでの保証をうたっているので残置物が残ると保証を切れない背景があります。そこで、勝手に廃棄してしまう暴挙に出る保証会社もあると言うことです。
実行した家賃保証会社の責任でやる分であれば、自主管理大家さんから見ても100歩譲るとして、実はこれを大家さんから依頼されたと言う程で実行に移すケースもあるので要注意です。
「放棄書」なる書面で大家さんがサインしてしまうと家賃保証会社は、後々のトラブル発生時にこれをエビデンス書類として有効活用してくるので注意してくださいね。
家賃保証会社と大家さんのトラブル事例
この保証会社と言うのは、滞納者がいると、「すぐに退去させようと」します。実は、私も親から引き継いだ20世帯ほどのアパート大家の立場ですが、保証会社は、私に対して「○○○号室の借主は、家賃滞納しているから、早めに追い出した方が良いですよ!」だから、「この賃貸借契約解除通知にサインして下さい」と、うるさい位の要求をして来ます。
まあ、保証会社にして見れば、1ヶ月でも滞納する借主は追い出してしまえば、また新しい入居者から、「保証料1か月分」をもらえるので、さっさと追い出したいのでしょう。でも、逆に大家の立場から考えますと、滞納家賃は最大で24ヶ月分まで保証しますと言う約束で、契約している訳であり、賃借人が滞納しようが、大家は補償してもらえる契約なので、賃貸借契約解除通知にサインする必要などないのです。
参照:賃貸トラブル相談室報道局
上の記事を読みながら「確かにあるな」と私自身も頷きました。主に中小の保証会社ならあり得ると思います。(資金力がでますね)家賃保証会社も明け渡し訴訟までいってしまうと、多額な費用がかかりますので、上記のようなやり取りが発生することがあります。
しかし、1ヶ月分の家賃滞納だけで早期の契約解除は早計ですね。十分な督促をしていない可能性もあります。
家賃保証会社の保証内容には「明け渡し訴訟費用」まで入っていますので使わない手はありません!大家さんのしっかりとした判断で進めましょう。
明け渡し訴訟費用を0円にするなら家賃保証会社を利用しよう!
自主管理大家さんが賃貸経営していく中で、「明け渡し訴訟までいく事案は数パーセント、もしくは今のところは一度もない!」なんてこともあるでしょう。
しかし、こればかりはいつ何時?起こり得るかわかりません。万が一発生した場合の何十万〜何百万かかってしまうことを思えば、リスクヘッジとして家賃保証会社を利用しておくことに越したことはありませんよ!